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育児休業を取得した 会社員 40代 男 ばびぶうの育休・育児ブログ

育児休業延長手続き方法

育児休業の延長手続きをしてきました。注意点が2つありましたので、記録しておきたいと思います。

まず、1つ目の注意点は、「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」です。保育園に申し込んだけど入れませんでした!という事を証明する通知書です。これがないと延長手続きができません。必ずゲットしてください!この「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」の申請時の注意点は、こちら

2つ目の注意点は、申請期間に注意です。育児休業給付金支給申請書には、支給期間と支給終了年月日が書いてあります。支給期間には、育休開始日~出産年月日の前々日が書いてあります。また、支給終了年月日にも出産年月日の前々日が書いてあります。延長手続き前なので、出産年月日の前々日が支給終了年月日になるのです。

そして育児休業延長手続きは、支給終了年月日より後、いままで通り基本支給期間の2ヶ月経ってからおこないます。支給終了年月日より後、基本支給期間の2ヶ月経ってないと延長手続きできない!と係の人に言われ泣く泣く1度帰りましたww

まとめますと、いつも通り2ヶ月経ってからの手続きに、「保育所等利用調整結果(利用不可)通知書」を持っていけばOK!でした。

 


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